東京都渋谷区神宮前3丁目 売土地情報 |
| HOME | エリア別検索 | 路線別検索 | 会社概要 | お問い合わせ | 会員登録 |
|
住宅購入ひとくちガイド住宅購入でメリットのある税制住宅を購入する際には各種の税金がかかりますが、一定条件を満たしていれば払った税金が戻ってきたり、税金が軽減される特例を利用できます。 10年間で最高500万円が戻ってくる住宅ローン控除。 住宅ローンを借りて住宅を購入すると、年末ローン残高に応じた額が所得税から控除される「住宅ローン控除」が利用できます。控除期間は10年間で、一般住宅の場合、控除率はローン残高の1%、2010年入居の場合は、ローン残高の上限が5,000万円までとなり、最大で5,000万円の控除です。 控除を受けるには、入居の翌年に確定申告をする必要があります。所得税から控除できない場合は、住民税からも控除できるようになりました。さらに、今年6月から制度がスタートした長期優良住宅に認定された住宅なら、控除額が最大600万円にアップします。 住宅ローン控除の概要 入居年 ローン残高の上限 控除期間 控除率 10年間の最大控除率 2010年 5,000万円 10年間 1%(1.2%) 500万円(600万円) 2011年 4,000万円(5,000万円) 400万円(600万円) 2012年 3,000万円(4,000万円) 1% 300万円(400万円) 2013年 2,000万円(3,000万円) 200万円(300万円) 受けられる人 (1)新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。 (2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (4)新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。 (5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35 条、 36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。 対象となる住宅 ・住宅の登記簿上の床面積が50?以上。 ・現行の耐震基準に適合している中古住宅または、マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内のもの。 本日の不動産業界ニュース価格の上昇・下落、地域による二極化がさらに進行/東京カンテイ「中古マンション価格天気図」(株)東京カンテイは4日、2010年9月度の「中古マンション価格天気図」を発表した。 2010/11/04 本日のお役立ち不動産用語
物件地域のつぶやき
今日の一口便利メモ店頭市場 店頭市場とは、証券会社が顧客の相手方となって売買を成立させる(相対取引)市場のこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©2011 ナビゲーションtheハウスズ ALL Right Reseved |
| HOME | サイトマップ | エリア別検索 | 路線別検索 |
